2013-10-30 第185回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号
普通、農業者が事業をやるという立場に立ちますと、例えばレストランを経営しますよ、レストランを経営している中で、そうだ、そうしたら新商品をこの会社で生産して、例えばワイナリー兼レストランをつくりました、そこでピザも出してみよう、そうしたらトマトとかバジルとか、これも当然その株式会社で生産をして、そのレストランで提供したらいいじゃないかということは、普通の農業者だったら、生産者だったら考えます。
普通、農業者が事業をやるという立場に立ちますと、例えばレストランを経営しますよ、レストランを経営している中で、そうだ、そうしたら新商品をこの会社で生産して、例えばワイナリー兼レストランをつくりました、そこでピザも出してみよう、そうしたらトマトとかバジルとか、これも当然その株式会社で生産をして、そのレストランで提供したらいいじゃないかということは、普通の農業者だったら、生産者だったら考えます。
普通、農業機械化研究所というものを一応解散するというか吸収して、一つの機構をつくっていく場合、ほかのものもそうですけれども、大体似通ったようなものを統廃合して一つの組織をつくっていくというのが一般的なわけでありますけれども、今回の場合には全く関係がないかといえば、わずか関係があるような先ほどの答弁がありましたが、一般国民から見れば何か木に竹を接ぐようなもので、非常に不自然な機構のあり方ではないかというふうに
その事情聴取の際に当事者が明らかにしたことでございますが、範囲は非常に多岐にわたっておりまして、一々挙げませんが、一応代表的といいますか、わりあい頻繁に目につく職業を例示的に申し上げますと、軍人、官吏、技師、それから細かくなりますが、教師、薬剤師、運転手、電話のオペレーター、それから普通農業をやっておったとか、漁をしておったとか、学生と称する者もおります。 以上でございます。
一つは、まず最初に、列島改造論といいますか、土地ブームによって普通農業の収益で大体これぐらいの価格ならば買ってもいいという値段よりも、かなり高いところに日本の全農地の値段が押し上げられているというこの事実は確認されると思いますが、いかがですか。
普通農業をやっている場合より若干上回るということに当たらぬじゃないですか。農地法で、法律で農地として認められ、農業を営んでおる、しかも生産緑地として保存する、何らかの具体的なほかの方法で調整をする、これは邪道じゃないのですか。はっきり農地としているものに宅地の課税はできぬじゃないですか。その辺どうですか。
○両角政府委員 普通農業用水につきましては、従来からの水利権の問題がございまして、その分につきましての河川の利用というものについては、農業用水は保護されておりますが、地下水によります農業用水というものは、それほど大きな影響を持っておるものとは考えません。ただし、この問題は農林省のほうでお取り扱いをいただいておりますので、私は一応通産省としての推測を申し上げたわけであります。
○柴田委員 普通農業用としてつくった施設で、耕作農民に直接利益を与えておる施設で災害が起こった場合には、国の災害補償法の適用でやれるでしょう。しかし、ああいう営利をしておるのです。もうけておるのですよ。そういう別の法人をつくっておるのですよ。それに委託しておるのです。
今日の単協が、どれだけ営農指導に力を入れておるか、その機構の問題ですが、たとえば果樹にしても、畜産にしても、普通農業にしても、どれだけ技術員の確保をしておるのか。ただ県の農業改良普及員を利用していくという、そういう人の力を藉っておる農協も中にはある。単協みずから営農の指導体系を確立しておるというそういう組合が、予算的な面から見ても、私は非常に疑問を持たざるを得ないわけです。
しかも、非常に気象の変化の激しい中において行なう大型機械の作業でありますから、そごも出るでございましょうし、いろいろな欠陥というものも出てくるはずでございましょうが、それに対して、普通農業構造改善でも、農民の機械化に伴う機械の効率利用あるいは修繕等の講習をやっておられるわけでありますが、林野庁におきましては、こういう有能な大型機械を使用する人的資源について、配慮が足りないのではないかというふうに思う
ありましょうけれども、やはり農村の地域性というものを考えたら、地域内における一般普通農業についても、耕種農業についても集団栽培とか、共同化というものが各方面において進んでくると思うのです。そうしなければおかしいと思うのです。その場合に地域性を持ってくると思うのです。その地域性を持ってきた場合に、やはりその地域内における生活の問題もまだ考えておらぬ。
○天田勝正君 私は全く漁業はしろうとですけれども、まあ古いことなんで今の例にならないかもしれませんが、二夏ばかり浜辺で暮らしたことがあるんですが、それによれば、従事者を海岸で板なんかたたいて招集して、それで普通農業をやっているようなものが、板が鳴ってくるとどんどん走っていって、それが出日当で一日、こういうことになる。
ところがあなたの同じ所管の土地改良法でいきますと、一反歩であろうと二反歩の耕作者であろうと、あるいは耕地を持っていない者も農業者とみなして区域に入れるわけですが、農地局長は、農業者というのを農地法に基づいて農業者というのか、土地改良法に基づいて農業者というのか、普通、農業者という場合どっちをとるのですか。この点一つ。
そのワクをさらに広げまして、あるいは畜産、あるいは園芸というふうに範囲を広げた場合に、農業全体を称する場合に、普通農業と称しているわけであります。したがいまして、関東東山農業試験場が、今度は中央試験場的な農事試験場になる場合におきましては、当然その所掌事項の中には畜産、園芸が除かれるわけでございます。
そこで普通、農業の場合だったら、地主と小作人の関係でもって解決がつくと思う。ところがこの場合には、費用負担者が入ってきておる、従って、地主と小作人と、それから資本家と、こういう三つが入ってくるわけですが、小作人に相当するものは、実は森林組合であるとか、あるいは県であるとか、そういうようなものがなるわけです、この場合は。
現在の開拓協同組合というのは、組合自身が独立した経済行為をやるということはなかなかできないので、結局その地域の普通農業協同組合に加入しておる。そうして二つの組合に加入しておるのですから、自然出資金の場合においても十分なことができないわけです。ですから一般農協の組合員としてこれを見る場合においては、信用度が非常に低い地位に置かれておるわけですね。
勿論普通農業を主として、副業的に一反か二反果樹をやつているというところもありましようが、そういうことじやなしに、果樹を主体にする農家に対してはこの額でなしに、もつと特別な額をお考えになるわけに行かんかという点と、それからもう一つ開拓地の融資の問題ですね、去年は特別な措置があつたと思つておりますが、あの開拓地の農家について何か特別な措置をお考えになるわけに行かないか。
それから内地の梨あたりでもこの落花した部分だけでなしに、その後の天候で非常にたくさん花が咲いていますが、そうすると来年の収穫が又落ちるということになるわけですが、これはやつぱり金額的に見ると大きく狂いが来ていて、普通農業の場合とはもつと桁の大きい被害になつておると思うのです。
勿論普通農業が主体であつて、果樹を一反しかやつていない、そういうものもありますが、そうでなしに、果樹が主体になつている農家の場合には資金の需要量というものは枠が非常に大きいと思うのですが、そうなると経営規模なり或いは担保能力等で差別をつけられるなら、そこに普通農業と果樹農業あたりは若干の差別がつけられるのが妥当じやないかと思いますが、そういう点はどうなりますか。
五万円ということになつて北海道にあつては、それで「(別に定める場合万円)」と空白になつておりますが、それで実情に適するということで意を尽しているとも見えるのでありますが、先ず実情に応ずるというのは極めてうまい逃げ口上ということも言えるわけで、何にしても果樹の場合、本当に収穫直前にあつて落してしまつて全く金になつていないので、だから来年の肥料資金からいつても、何からいつても、これは相当金が要るわけで、普通農業
この果樹の問題について特別に補助とか、助成とかいうことをお願いしているわけですが、それはなかなかそうできんというようなお答えでございましたが、その点はお願いしておきますが、ただこの果樹の場合に営農資金の融資で仮りに行こうとする場合には、果樹は投下資本が大きいだけに、融資の額というものが普通農業と同じような額ではどうにも間に合わんという問題が起きるのじやないかと思うのです。
○政府委員(長谷川清君) お話のように特に畜産は一般の普通農業に比較いたしましてどちらかと申しますとやはり特別の知識と経験を必要とするのでありますから、従つていわゆる有畜農家が技術的にも、それから経験的にも立派に経営が成立つ前提といたしまして相当の教育が先ず前提として必要であるというふうに私たちも考えるのであります。